◆事業復活支援金の事前確認等に係わる当会での対応のお知らせ◆
事業復活支援金に係わる事前確認等の当会での対応は下記のとおりとなります。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ為、事前確認の際は、事前の「来訪予約」のご連絡をお願いいたいます。
事前確認は、平日・9時~16時までのご対応で町内事業所(個人企業の方は町内在住者)に限ります。
書類等確認は30分~1時間を要しますので、ご予約等は余裕をもってご連絡願います。
皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。
商工会員 | 非会員 | |
事前確認 | 対面のみ | 対面のみ |
書類確認 | 一部省略 | 全て確認 |
申請支援 | 一部対応 | × |
不備対応 | ○ | × |
・事前確認受付 5月26日(木)16時対応分まで
この申請についてのサポートをご希望の場合は、事業復活支援金事務局の申請サポート会場をご利用願います。
・前橋会場(前橋テルサ 5F)
群馬県前橋市千代田町2-5-1
電話予約窓口(オペレーター対応)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
TEL. 0120-789-140(携帯電話からもつながります)
詳しくは、事業復活支援金ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事前確認に必要な書類は下記URLをご確認願います。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_kakunin_leaflet.pdf
◆R1・R3年度補正「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募のご案内◆
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
・募集締切
(8次締切) 2022年 6月3日(金) 受付中
(9次締切) 2022年 9月中旬
(10次締切) 2022年12月中旬
(11次〆切) 2023年2月下旬【最終】
・補助上限
通常枠 50万円 賃金引上げ枠 200万円
卒業枠 200万円 後継者支援枠 200万円
創業枠 200万円 インボイス枠 100万円
・補助率>
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
公募要領・様式類は群馬県商工会連合会HP(外部リンク)でご確認下さい。
又は、https://www.gcis.or.jp/topics_sustainable/id1875/
本事業に関するご相談は、大泉町商工会(TEL.0276-62-4334)までお気軽にご相談ください。
◆群馬県まん延防止等重点措置(~3/21(月)まで)期間延長◆
群馬県では、新型コロナウイルス感染の拡大に際し、国に対し申請を行い、期間が延長されましたので、ご案内いたします。
・期間 令和4年1月21日(金)~ 3月6日(日)3月21日(月・祝日)まで
・区域 【措置区域】群馬県内全域
・要請内容【県民の皆様へ】
・営業時間短縮要請をした時間以降の飲食店の利用自粛
・混雑している場所や感染リスクが高い場所への外出や移動の自粛
・感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に
応じていない飲食店等の利用自粛。
・不要不急の都道府県間の移動は極力控える。
※ワクチン・検査パッケージ又は対象者全員検査による緩和措置は適用なし
・飲食店等を利用する際の同一グループ・同一テーブルでの会食は4人以内
・基本的な感染対策の徹底及び3つの「密」状態を回避
・飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、
スポーツ観戦などの自粛
・クラブ活動での感染防止策の徹底
・接触確認アプリ(COCOA)やLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」の
積極的な活用
・要請協力内容【事業者の皆様へ(大泉町を含む)】
①飲食店等:飲食店(居酒屋含、宅配・テイクアウトを除)カラオケ店、結婚式場
◆内容 (非認証店)営業時間:5時から20時まで
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内
酒類提供時間:終日提供を自粛(持込も含)
(認証店・選択可)営業時間:5時から21時まで
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内
酒類提供時間:11時から20時まで
②その他の施設(劇場、集会場等)
◆内容 入場者が密集しないよう人数管理・人数制限の実施
入場者に対してマスクを着用するよう周知
感染防止対策を実施しない入場者に対し、入場禁止などの措置
アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など、
飛沫による感染防止に効果のある措置を講じる
詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00081.html
◆飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第7弾/令和4年3月7日~3月21日)◆
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
要請期間 期間H(3月7日(月)~3月21日(月)) 計15日間
対象地域 35市町村(県内全域)
対象店舗 ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時
までの間に営業している以下の店舗
・飲食店、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店
営業許可を受けていない店舗を含む)
※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。
申請方法等(3月下旬予定)
・オンライン申請
・郵送申請(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送)
詳しくは、群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00046.html
◆「大泉町プレミアム(50%)付き商品券」取扱について◆
新型コロナウイルス感染症により低迷した地域経済の活性化をはかるとともに消費者への家計支援対策の一環として、「大泉町プレミアム付商品券」を販売しました。
「大泉町プレミアム付商品券」の下記利用期限となっており、商品券のご利用の際は感染症対策として、少人数でのお買い物やテイクアウトも活用しましょう。
利用有効期限 令和4年2月28日(月)まで
◆飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第6弾/令和4年2月14日~3月6日)◆
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
要請期間 期間J(2月14日(月)~3月6日(日)) 計21日間
対象地域 35市町村(県内全域)
対象店舗 ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時
までの間に営業している以下の店舗
・飲食店、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店
営業許可を受けていない店舗を含む)
※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。
申請方法等
・オンライン申請(3月7日(月)午後1時受付開始)
・郵送申請(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送)
申請締切 4月22日(金)まで〔消印有効〕
詳しくは、群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00043.html
※3/4 申請方法更新
◆群馬県まん延防止等重点措置(~3/6(日)まで)期間延長◆
群馬県では、新型コロナウイルス感染の拡大に際し、国に対し申請を行い、期間が延長されましたので、ご案内いたします。
・期間 令和4年1月21日(金)~ 2月13日(日)3月6日(日)まで
・区域 【措置区域】群馬県内全域
・要請内容【県民の皆様へ】
・営業時間短縮要請をした時間以降の飲食店の利用自粛
・混雑している場所や感染リスクが高い場所への外出や移動の自粛
・感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に
応じていない飲食店等の利用自粛。
・不要不急の都道府県間の移動は極力控える。
※ワクチン・検査パッケージ又は対象者全員検査による緩和措置は適用なし
・飲食店等を利用する際の同一グループ・同一テーブルでの会食は4人以内
・基本的な感染対策の徹底及び3つの「密」状態を回避
・飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、
スポーツ観戦などの自粛
・クラブ活動での感染防止策の徹底
・接触確認アプリ(COCOA)やLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」の
積極的な活用
・要請協力内容【事業者の皆様へ(大泉町を含む)】
①飲食店等:飲食店(居酒屋含、宅配・テイクアウトを除)カラオケ店、結婚式場
◆内容 (非認証店)営業時間:5時から20時まで
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内
酒類提供時間:終日提供を自粛(持込も含)
(認証店・選択可)営業時間:5時から21時まで
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内
酒類提供時間:11時から20時まで
②その他の施設(劇場、集会場等)
◆内容 入場者が密集しないよう人数管理・人数制限の実施
入場者に対してマスクを着用するよう周知
感染防止対策を実施しない入場者に対し、入場禁止などの措置
アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など、
飛沫による感染防止に効果のある措置を講じる
詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00081.html
◆給付金等の課税上の取扱いのご案内◆
新型コロナウイルス感染症の影響により、各企業や個人に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金などについては、法令上、その対象者や目的によって、課税関係が異なります。
■ 事業所得に区分されるもの
事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなどが対象です。なお、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費となります。
・持続化給付金(事業所得者向け)
・中小法人、個人事業者のための一時支援金、月次支援金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・農林漁業者への経営継続補助金
・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金 など
■ 一時所得に区分されるもの
事業に関連しない給付金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される給付金などが対象です。なお、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象となりません。
・持続化給付金(給与所得者向け)
・GoToトラベル事業における給付金
・GoToイート事業における給付金
・GoToイベント事業における給付金 など
■ 雑所得に区分されるもの
事業所得、一時所得に該当しない給付金などが対象です。
・持続化給付金(雑所得者向け) など
■ その他
国税庁Webに各種給付金などの課税上の取り扱いについて記載があります。詳しくは下記の「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の「問9」をご覧ください。なお、記載のない給付金については、その給付金などの支給元である国や地方公共団体にお問い合わせください。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(外部リンク)
【大泉町】給付金等の課税上の取り扱いについて(外部リンク)
◆【会員事業所様限定】税務相談会のご案内(完全予約制)◆
大泉町商工会では、確定申告の時期を迎え、青色申告を個人事業主の方や消費税申告を行う方々のため、専門の税理士を迎え、下記日程より個別相談会を開催します。
事前にお申込みの上、ご参加下さいますようご案内いたします。
- 開催日時 令和4年2月21日(月) 10時~15時(12時~13時は除く)
3月 9日(水) 10時~15時(12時~13時は除く)
- 会場 大泉町商工会 2階大会議室 [大泉町吉田2467]
- 申込方法 2月14日までに、相談内容(所得税・消費税)と日程と
希望時間帯を添えて商工会にお申込み願います。
ご希望の時間が重なった場合、調整させていただきます。(先着順・定員になりしだい締め切りさせていただきます) - 問合せ先 大泉町商工会 TEL.0276-62-4334 開催チラシPDF