◆群馬県「感染症対策営業時間短縮要請協力金」申請開始のご案内(6/14-6/20)◆

 群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、営業時間短縮の協力を要請し、期間C(6月14日(月)~6月20日(日))実施分について申請を開始いたします。

1.対象者・協力金額
・期間C
■県内その他の地域(35市町村)において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:6月14日(月)~6月20日(日)までの7日間
要請内容:午後8時から翌日午前5時までの営業自粛等

2.申請締切
7月21日(水)~8月31日(火) まで

(オンラインは23時59分まで)

3.申請方法
オンライン申請、郵送により申込み

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00016.html
問合せ先:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター
     0570-077-370
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆『ぐんま創業スクール2021』の開催案内◆

 

群馬県商工会連合会では、「今すぐに起業したいが何をしたら良いかわからない」「起業したいが失敗したくない」とお考えの方向けに、“成功する創業”“儲かる創業”に特化したカリキュラムを組んだ「ぐんま創業スクール2021」を別添の通り開催いたします。

今年度は、起業について本気で検討されている方向けのセミナー内容で、開催会場を2会場設け開催
いたします。もちろん費用はかからず、無料でご参加いただけます!

皆様の積極的なご参加を心よりお待ちしております!!

【日程】
〇前橋会場(会場:群馬県商工会連合会) <全5回>
  10月3日、10日、17日、24日、31日(いずれも日曜日)
〇みどり会場(会場:みどり市商工会) <全5回>
  11月14日、21日、28日、12月5日、12日(いずれも日曜日)
※各コース・各日とも午前10時から午後4時での開催となります。
※前橋、みどり会場の受講内容は同一のものです。(開催する会場が相違するのみです)

【参加料】 無料

【定員】 各会場とも15名
      ※応募多数の場合、記入いただいた参加申込書を基に審査を行い、
      受講者を決定させていただきます(結果については令和3年9月中旬以降、
      すべての申込者へ別途ご案内いたします)

【対象者】 1年以内に群馬県内で創業を予定している方
      全5日間すべてのカリキュラムを受講いただける方

【会場】  前橋会場  群馬県商工会連合会 2階大研修室
            住所:群馬県前橋市関根町3-8-1
      みどり会場 みどり市商工会
            住所:群馬県みどり市大間々町大間々1549
【問合せ】 群馬県商工会連合会 経営支援課(担当:星野・秋山・根岸)
      TEL:027-231-9779  FAX:027-234-3378
      メール:seminar-info@gcis.or.jp
※新型コロナウイルスの感染状況より、延期もしくは中止の可能性もあります。


チラシPDF [1.08MB]

◆群馬県「感染症対策事業継続支援金(6月分)」のご案内◆

 群馬県では、「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。

1.対象者
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。

  • 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  • 本年の対象月(6月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。

※月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「月次支援金」の対象となりますので、当支援金の支給対象となりません。

2.申請方法
オンライン申請、郵送により申込み(7月上旬)

3.申請締切
7月15日(木)~8月19日(木) まで

(オンラインは23時59分まで)

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00018.html
問合せ先:感染症対策事業継続支援金コールセンター
     027-381-8590
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆群馬県「感染症対策営業時間短縮要請協力金」申請開始のご案内(5/8-6/13)◆

 群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、営業時間短縮の協力を要請し、期間A(5月8日(土)~5月15日(土))及び期間B(5月16日(日)~6月13日(日))実施分について申請を開始いたします。

1.対象者・協力金額
・期間A
■県内その他の地域(35市町村)において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:5月8日(土)~5月15日(土)までの8日間
要請内容:午後8時から翌日午前5時までの営業自粛等

・期間B
■県内重点措置区域(10市町)及びその他の地域(25市町村)において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:5月8日(土)~5月15日(土)までの8日間
要請内容:午後8時から翌日午前5時までの営業自粛等

2.申請締切
6月28日(月)~8月6日(金) まで

(オンラインは23時59分まで)

3.申請方法
オンライン申請、郵送により申込み

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00013.html
問合せ先:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター
     0570-077-370
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆群馬県「感染症対策事業継続支援金(5月分)」のご案内◆

 群馬県では、「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。

1.対象者
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。

  • 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  • 本年の対象月(5月、6月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。

※月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「月次支援金」の対象となりますので、当支援金の支給対象となりません。

2.申請方法
オンライン申請、郵送により申込み(7月上旬)

3.申請締切
7月1日(木)~8月5日(木) まで

(オンラインは23時59分まで)

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00001.html
問合せ先:感染症対策事業継続支援金コールセンター
     027-381-8590
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆群馬県「ストップコロナ!対策認定制度」申請方法等変更のご案内◆

チラシイメージ 

新型コロナウイルス感染拡大により深刻な影響を受けている小売・飲食サービス業等の事業者は、インターネット販売、テイクアウトやデリバリーなど、新しい営業手法を取り入れ、業績回復を図るとともに、業界ごとに作成したガイドラインに基づいて、様々な感染症対策を行っています。
 そういった中、群馬県では、業界ごとに作成しているガイドライン等に基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を認定する制度を創設しました。

詳細については、該当URL先をご覧ください。

・対象事業者(次の全ての要件を満たす店舗)

  1. 群馬県内に所在する店舗
  2. 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業のいずれかの事業を営む店舗
  3. 過去3年間において労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質な違反をしていない店舗
  4. 店舗代表者及び従業員が暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有していない店舗
  5. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗
  6. 県または商工会の職員による店舗への現地調査に協力する意思があり、任意の平日9時~16時までの時間帯に調査員の訪問に対応できる店舗
  7. 店舗従業員の検温等健康管理を実施するとともに、店舗利用者の体調確認及び必要に応じ検温を実施できる店舗

・認定までの流れ

  1. 対象店舗が感染症対策を実施
  2. 認定申請書へ提出
  3. 店舗の現地調査及び事前審査を実施
  4. 事前審査の結果を基に県が認定
  5. 認定事業者へ認定ステッカー及びポスターを交付

・申請期間
第4次:令和3年7月5日(月)~7月20日(火)
第5次:令和3年8月5日(木)~8月19日(木)
第6次:令和3年9月6日(月)~9月21日(火)
第7次以降の申請期間は新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、後日決定します。
※大泉町管内事業所は、申請先はストップコロナ!対策認定制度事務局への期限内必着となります。

・申請先
ストップコロナ!対策認定制度事務局(株式会社JTB群馬支店内)
【メール】 gunma-stopcovid19@jtb.com

【郵送先】
〒370-0045
群馬県高崎市東町9番地 ツインシティ高崎4階 株式会社JTB群馬支店内
ストップコロナ!対策認定制度事務局 宛

群馬県 認定制度URL
https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00363.html


◆商工会「まるとく情報広場」発行のご案内◆

logo

大泉町商工会では、「まるとく情報広場」を発行いたしました。
 店舗によってはお得クーポンとしてもご利用いただけますので、ご活用いただければ幸いです。

・6月10日の新聞折込をご覧ください


◆県内飲食店の営業時間短縮の協力要請(第2弾)について◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、群馬県内全域に下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
 業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間をすべて通して営業時間の短縮(または終日休業)をご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給いたします。

・対象市町村 群馬県全域(35市町村)

・期間    令和3年6月14日(月)~6月20日(日)までの7日間
       ※6月14日(月)午前0時から対象

・時間帯   午後8時(酒類の提供は午後7時まで)~午前5時までの営業自粛

・対象業種  ・接待を伴う飲食店(注)
       ・カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(注)
       (午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
       注:飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい


◆【群馬県内】外出自粛要請について◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県民の皆様へ協力の要請します。

・要請区域  群馬県内全域

・期間    令和3年6月14日(月)~6月20日(日)まで

・要請内容  ・不要不急の外出自粛、夜間(午後8時以降)の外出自粛
       ・県外との往来自粛

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい


◆【2022年4月採用】商工会「経営支援員」採用試験実施のお知らせ(受付終了)◆

群馬県商工会連合会では、2022(令和4)年4月採用の経営支援員の採用資格試験を実施いたします。
実施要領をダウンロードの上、ご覧下さい。

・受付期間:5月17日(月)~6月17日(木)必着
・採用予定日:2022年4月1日

・商工会とは…
商工会は「商工会法」に基づいて設立された公益法人です。

・目的と現状
商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的に設置。
現在は、全国で約1,660、群馬県で43の商工会が設置されており、国・県・市町村等の施策を活用して、小規模企業、中小企業の支援を実施しています。
また、地域経済の活性化を図るため、地域の課題に対応した様々な活動を行っています。

・商工会職員の仕事とは
 経営支援から地域振興まで幅広く活動を行っています。
 職種は2つあり、経営支援員は商工会運営事務全般及び小規模事業者の記帳・税務に関する相談指導を行います。その後、スキルアップを図り登用試験後に経営指導員になる道が開けます。経営指導員は、事業者の経営の改善、成長、安定のために、より専門的な経営の相談指導を行います。

・受験資格・試験方法等は、実施要領(PDF)をご覧ください。

お問い合わせは下記まで。
群馬県商工会連合会 組織運営課 (027-231-9779)


採用試験実施要領PDF [357KB]

◆群馬県まん延防止等重点措置(第1弾・~6/13(日)まで)◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染の急拡大に際し、国に対し適用申請を行い、国から区域に指定されました。

・期間    令和3年5月16日(日)~6月13日(日)まで

・区域   【措置区域】
       前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、
       富岡市、安中市、玉村町

      【措置区域以外】
       上記を除く25市町村
       (近隣では、館林市、大泉町、千代田町、邑楽町、明和町、板倉町)

・要請内容【県民の皆様へ】
      ・午後8時以降の飲食店の利用自粛
      ・生活に必要な場合を除く、日中を含めた外出自粛
      ・混雑している場所や時間をさけて行動すること
      ・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮要請に応じて
       いない飲食店等の利用自粛
      ・不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来の自粛
      ・路上や公園等における集団での飲酒等、感染リスクの高い行動の自粛
      ・感染防止対策の徹底

・要請協力内容【事業者の皆様へ(措置区域)】
      群馬県ホームページをご確認願います。

・要請協力内容【事業者の皆様へ(措置区域以外・大泉町を含む)】
      ①飲食店等:飲食店(居酒屋を含)、喫茶店等(宅配・テイクアウトを除)
       ◆内容 営業時間:午前5時から午後8時まで
           酒類提供時間:午前11時から午後7時まで
      ②ホテル旅館等
       ◆内容 営業時間:午前5時から午後8時まで
           ※イベント開催の場合は午後9時まで
      ③遊興施設・物販・サービスを営む店舗等
       ◆内容 営業時間:午前5時から午後8時まで
           ※生活必需物資、生活必需サービスを除く

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00081.html


◆県内飲食店における営業時間の短縮の協力要請について(5/8~5/21)◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請することになりました。

・対象市町村 県内全域(35市町村)

・期間    令和3年5月8日(土)~5月21日(金)までの14日間
       ※注 やむを得ない事情がある場合には、5月11日(火)までに
        営業時間短縮を開始していただければ、開始日前日までの日数分を
        減額して協力金を支給します

・要請時間  午後8時(酒類の提供は午後7時まで)~翌日午前5時までの営業自粛

・対象業種  ・接待を伴う飲食店(注)
       ・カラオケ店及び酒類を提供する飲食店
       (午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
       ※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象

・協力金額  売上高方式、または売上高減少方式のいずれか
       ※詳しくは群馬県ホームページをご覧ください

・申請方法等 郵送・オンライン(6月上旬予定)

・問合せ先 県内ワンストップセンター(群馬県産業政策課内)
      027-226-2731

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00011.html


◆【群馬県内】外出自粛要請について◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県民の皆様へ協力の要請します。

・要請区域  群馬県内全域

・期間    令和3年5月4日(火)~5月21日(金)まで

・要請内容  ・不要不急の外出自粛
        特に夜間(午後8時以降)の外出は控えてください
       ・県外との不要不急の往来の自粛

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00064.html


◆群馬県「ストップコロナ!対策認定制度」のご案内◆

チラシイメージ 

新型コロナウイルス感染拡大により深刻な影響を受けている小売・飲食サービス業等の事業者は、インターネット販売、テイクアウトやデリバリーなど、新しい営業手法を取り入れ、業績回復を図るとともに、業界ごとに作成したガイドラインに基づいて、様々な感染症対策を行っています。
 そういった中、群馬県では、業界ごとに作成しているガイドライン等に基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を認定する制度を創設しました。

詳細については、該当URL先の内容をご覧ください。

・対象事業者(次の全ての要件を満たす店舗)

  1. 群馬県内に所在する店舗
  2. 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業のいずれかの事業を営む店舗
  3. 過去3年間において労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質な違反をしていない店舗
  4. 店舗代表者及び従業員が暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有していない店舗
  5. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗
  6. 県または商工会の職員による店舗への現地調査に協力する意思があり、任意の平日9時~16時までの時間帯に調査員の訪問に対応できる店舗
  7. 店舗従業員の検温等健康管理を実施するとともに、店舗利用者の体調確認及び必要に応じ検温を実施できる店舗

・認定までの流れ

  1. 対象店舗が感染症対策を実施
  2. 認定申請書を商工団体(各申請先※店舗の所在地によって申請先が異なります)へ提出
  3. 申請先が店舗の現地調査及び事前審査を実施
  4. 事前審査の結果を基に県が認定
  5. 認定事業者へ認定ステッカー及びポスターを交付

・申請期間
第1次:令和3年4月5日(月)~4月19日(月) [受付終了]

第2次:令和3年5月6日(木)~5月20日(木) [受付終了]

第3次:令和3年6月7日(月)~6月21日(月)
第4次:令和3年7月5日(月)~7月20日(火)
第5次:令和3年8月5日(木)~8月19日(木)
第6次:令和3年9月6日(月)~9月21日(火)
第7次以降の申請期間は新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、後日決定します。
※大泉町管内で中小・小規模事業者の場合、群馬県商工会連合会への必着となります。
※それ以外の業種(大企業及びバス・タクシー等)については群馬県産業経済部経営支援課が担当となっております。

・申請先
店舗の所在地にある各商工会議所、
または群馬県商工会連合会(〒371-0047 群馬県前橋市関根町3-8-1)

群馬県 認定制度URL
https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00363.html