◆【期間延長】県内飲食店の営業時間短縮の協力要請(第6弾)について◆

群馬県では、すでに営業時間短縮要請の対象となっている地域(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力要請を延長することになりました。

・対象市町村 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、
       大泉町、邑楽町

・期間    令和3年2月9日(火)~2月22日(月)までの14日間
       ※2月9日(火)午前0時から対象

・要請時間  午後8時(酒類の提供は午後7時まで)~翌日午前5時までの営業自粛

・対象業種  ・接待を伴う飲食店(注)
       ・カラオケ店及び酒類を提供する飲食店
       (午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
       ※2月9日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。

・協力金額  1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)

・申請方法等 郵送・オンライン(3月上旬予定)

・問合せ先 群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
      050-5491-7661
      受付時間:平日・土日・祝日 9:00~17:00

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00007.html


◆群馬県「感染症対策営業時間短縮要請協力金」申請開始のご案内(第4弾)◆

 群馬県では新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請し、第4弾(1月12日~1月25日)実施分について申請を開始しました。

1.対象者・協力金額
■桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:1月12日(火)~1月25日(月)までの14日間
要請内容:午後10時から翌日午前5時までの営業自粛
協力金額:1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)

3.申請方法
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00006.html
オンライン専用申請Webページ(外部リンク)、郵送により申込み

4.申請締切
令和3年3月1日(月) まで

(オンラインは23時59分まで)

(申請書郵送先/持参不可)
〒370-0845 高崎市新後閑町4-8
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金申請受付
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載願います。
※2月24日消印有効です。

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00006.html
問合せ先:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
     050-5491-7661
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆「大泉町プレミアム(50%)付き商品券」取扱登録店舗のご案内(取扱終了)◆

 新型コロナウイルス感染症により低迷した地域経済の活性化をはかるとともに消費者への家計支援対策の一環として、「大泉町プレミアム付商品券」を販売します。
 「大泉町プレミアム付商品券」の取扱登録店舗の一覧がまとまりましたので、ご案内いたします。

利用有効期限 令和28日(日)まで

取扱登録店一覧PDF[195KB]

■令和2年9月15日時点(取扱店配布分)から追加取扱店

区分分類店舗名
飲食店飲食店インド料理 ヒマラヤン
海鮮どんさん亭 大泉店
養老乃瀧 大泉店
Thai style select EMMA
蕎麦処 一竹
たつみ家
やきとり駱駝
旬香
一般店  衣料品・身の回り品メガネのイタガキ フォリオ大泉店
 飲食料品店(株)村田製パン所
 理容・美容 ヘアーサロン やまだ
大型店(A券のみ)   (株)カワチ薬品大泉店
 カインズ大泉店

■登録店舗数合計192店[11月2日9時最終版] 
A券・B券・C券取扱店(全ての券が使えるお店:飲食店)…74店舗
A券・B券取扱店(C券は使えません:飲食一般店併用券)…108店舗
A券取扱店(大型店)…10店舗
※11/11 最終版更新(192→192)


◆群馬県「感染症対策営業時間短縮要請協力金」申請開始のご案内(第3弾)◆

 群馬県では新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請し、第3弾(12月29日~1月11日)実施分について申請を開始しました。

1.対象者・協力金額
■桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:12月29日(火)~1月11日(月)までの14日間
要請内容:午後10時から翌日午前5時までの営業自粛
協力金額:1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)

3.申請方法
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00005.html
オンライン専用申請Webページ(外部リンク)、郵送により申込み

4.申請締切
令和3年2月24日(水) まで

(オンラインは23時59分まで)

(申請書郵送先/持参不可)
〒370-0845 高崎市新後閑町4-8
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金申請受付
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載願います。
※2月24日消印有効です。

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00005.html
問合せ先:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
     050-5491-7661
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆【期間延長】県内飲食店の営業時間短縮の協力要請(第5弾)について◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、すでに営業時間短縮要請の対象となっている地域(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
 業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間をすべて通して営業時間の短縮(または終日休業)をご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給いたします。【注意事項】

本協力金の支給後、支給要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し支給済の協力金の全額返還を求めます。また、事業者名・対象店舗等の情報を公表します。

・対象市町村 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、
       大泉町、邑楽町

・期間    令和3年1月26日(火)~2月8日(月)までの14日間
       ※1月26日(火)午前0時から対象

・要請時間  午後8時(酒類の提供は午後7時まで)~翌日午前5時までの営業自粛

・対象業種  ・接待を伴う飲食店(注)
       ・カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(注)
       (午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
       注:飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗
       ※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを
        通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は支給対象。
       ※1月26日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。

・協力金額  1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)

・申請方法等 郵送・オンライン(2月中旬予定)

・申請書類  ・交付申請書、誓約書
       ・振込先の通帳等の写し、本人確認書面、営業許可証の写し、
       ・酒類を提供がわかる資料(メニューの写真など)
       ・店舗の外観がわかる写真
       ・元々の営業時間がわかる書類または写真
       ・営業時間の短縮(又は終日休業)したことがわかる書類(張紙の写真等)

・問合せ先 群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
      050-5491-7661
      受付時間:平日・土日・祝日 9:00~17:00

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00007.html


◆家賃支援給付金の申請受付開始のご案内(受付終了)◆

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的 として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金 を給付します。(持続化給付金とは異なる給付金です)

申請期間:2021年2月15日(月)24時まで(※)

※1月15日に期間延長されました。
注:申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を
  書面(様式自由/サンプルPDF)を作成し、申請の際に添付が必要になります。

給付対象者

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
  2. 5月~12月の売上高について、
    ・1カ月で前年同月比で▲50%以上 または、
    ・連続する3ヶ月の合計が前年同期比で▲30%以上
  3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額
・法人企業に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
 ※月額支払賃料に基づき算定した給付月額の6倍

申請先は下記のサイトになります。
https://yachin-shien.go.jp/
家賃支援給付金Web(外部リンク)

申請サポート会場(完全予約制)による受付が7/15より開始されます
専用Webページか電話受付による予約が必要
事前に申請補助シートにご記入の上、必要書類を全て当日持参願います
前橋会場HP(7/15~)、9時~17時、・高崎会場HP(7/22~1/29閉鎖予定)、9時~17時
太田会場HP(7/16~1/29閉鎖予定) 9時~17時(一部休館日あり)
桐生会場HP(7/15~) 9/7終了閉鎖済
伊勢崎会場HP(7/15~) 終了閉鎖済
館林会場HP(8/5~)9/28終了済

相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター
       0120-653-930
受付時間:平日・日曜 8:30~19:00(土曜・祝日を除く)

リーフレットPDF

※7/20に高崎会場を追加
※8/4に館林会場を追加
※9/11に閉鎖会場を更新
※12/18コールセンター対応曜日の修正
※12/18申請期限の情報追加
※1/22申請期限情報修正、申請会場閉鎖日修正


◆持続化給付金の申請受付開始のご案内(受付終了)◆

持続化給付金

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が、前年同月比で50%以上減少している事業者が対象となります。

6月29日より、本年1月から3月に創業した事業者や主たる収入を雑所得給与所得で確定申告した個人事業主にも対象が拡大されます。
※従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わりますので予めご了承願います。

申請期間:2021年2月15日(月)まで24時まで(注)

注:1月31日(日)までに提出期限延長の申込を持続化給付金HPのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。

注2:対象となる事業者:下記(1)と(2)両方を満たす事業者
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

申請先は下記のサイトになります。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
持続化給付金Web(外部リンク)

申請サポート会場(完全予約制)による受付が5/14より開始されます
専用Webページか電話受付による予約が必要
事前に申請補助シートにご記入の上、必要書類を全て当日持参願います
前橋会場HP(5/14~) 9時~17時(土、祝日、休館日あり)

問合せ先:持続化給付金事業コールセンター
      0120-279-292(IP電話等から) 03-6832-6631
受付時間:8:30~19:00 (土曜、祝日を除く)

 対象拡大チラシPDF [226KB] 申請方法チラシ [4.86MB]

※5/13サポート会場を追加 ※5/20近隣サポート会場を追加 ※6/29支援対象者の拡大追加
※8/268月末閉鎖会場等修正 ※9/9申請先URL変更修正
※10/1サポート会場URL修正 ※10/23申請キャラバン隊追加・コールセンター情報修正
※11/24申請キャラバン隊追加 ※12/10 申請期間追加 ※12/25 延長申出追加
※1/22申請期限情報修正、会場等修正


◆群馬県「感染症対策営業時間短縮要請協力金」申請開始のご案内(第1・2弾)◆

 群馬県では新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請し、第1弾(12月15日~28日)及び第2弾(12月22日~28日)実施分について申請を開始しました。

1.対象者・協力金額
■桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:12月15日(火)~12月28日(月)までの14日間
要請内容:午後10時から翌日午前5時までの営業自粛
協力金額:1店舗あたり54万円(店舗数に応じて加算)

■大泉町、邑楽町において接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗が対象)
対象期間:12月22日(火)~12月28日(月)までの7日間
要請内容:午後10時から翌日午前5時までの営業自粛
協力金額:1店舗あたり28万円(店舗数に応じて加算)

3.申請方法
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pbpf-lfmfth-19bb4164228cc560f8ff5dd86a6d9c7a
オンライン専用申請Webページ(外部リンク)、郵送により申込み

4.申請締切
令和3年2月15日(月) まで

(オンラインは23時59分まで)

(申請書郵送先/持参不可)
〒370-0845 高崎市新後閑町4-8
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金申請受付
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載願います。

詳細は群馬県Webページ(外部リンク)をご覧下さい。
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00001.html

問合せ先:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
     050-5491-7661
受付時間:平日・土日祝日 9:00~17:00


◆【期間/時間延長】県内飲食店の営業時間短縮の協力要請(第4弾)について◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、すでに営業時間短縮要請の対象となっている地域(桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)の他新たに前橋市、高崎市に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
 業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間をすべて通して営業時間の短縮(または終日休業)をご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給いたします。

【注意事項】
本協力金の支給後、支給要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し支給済の協力金の全額返還を求めます。また、事業者名・対象店舗等の情報を公表します。

・対象市町村 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、
       大泉町、邑楽町
       ※対象エリアが拡大

・期間    令和3年1月12日(火)~1月25日(月)までの14日間
       ※1月12日(火)午前0時から対象

・要請時間  午後8時(酒類の提供は午後7時まで)~翌日午前5時までの営業自粛
       ※要請開始時間、内容が変更

・対象業種  ・接待を伴う飲食店(注)
       ・カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(注)
       (午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
       注:飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗
       ※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを
        通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は支給対象。
       ※1月12日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。

・協力金額  1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)

・申請方法等 郵送・オンライン(2月上旬予定)

・申請書類  ・交付申請書、誓約書
       ・振込先の通帳等の写し、本人確認書面、営業許可証の写し、
       ・酒類を提供がわかる資料(メニューの写真など)
       ・店舗の外観がわかる写真
       ・元々の営業時間がわかる書類または写真
       ・営業時間の短縮(又は終日休業)したことがわかる書類(張紙の写真等)

詳細は群馬県ホームページ(外部リンク)をご確認下さい
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00006.html

※1/12 情報修正


◆新型コロナウイルスに係る中小事業者等の固定資産税等の軽減について◆

 大泉町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等は、令和3年度に課税される固定資産税および都市計画税に限り、軽減の対象になる制度がございますので、ご利用を案内いたします。
 なお、令和2年度分の固定資産税および都市計画税については、軽減の制度はございませんのでご了承ください。

※軽減を受けるには、期限までに必要書類を添えて町へ申告する必要があります。

対象者
①個人事業主(但し、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人)
②法人(以下のいずれか)
…資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
…資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

注:次のいずれかに該当する法人は対象外
・同一大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に該当大法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減される資産
・償却資産
・事業用家屋
 ※事業用であっても、土地は軽減対象外

事業収入の減少割合に対する軽減率
令和2年2月~10月までのうち、任意の連続する3か月間における事業収入が、前年の同期間と比べて減少した割合に応じて軽減率が定められています。
①連続3ヶ月事業収入の減少率、前年同期比 50%以上減少     軽減率:全額
②連続3ヶ月事業収入の減少率、前年同期比 30%以上50%未満減少 軽減率:1/2

申告期限
令和3年2月1日(月)

申告方法
①町への申告前に、認定経営革新等支援機関(下記●印)等へ軽減条件を満たしているか確認を受けてください。
②新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告は、記入例をご確認の上、記入してください。
③認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)にあわせて、同機関に提出したすべての書類(写し)を提出してください。
注:償却資産につきましては、例年どおり申告が必要

●認定経営革新等支援機関とは
商工会・商工会議所・中央会・税理士・税理士法人、公認会計士・監査法人、中小企業診断士等(詳しくは、中小企業庁(外部リンク)をご確認願います)

詳細は大泉町ホームページをご確認下さい
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s010/jigyo/010/010/030/20200911165441.html


◆【群馬県】ストップコロナ!対策認定店MAPサイト公開のお知らせ◆

群馬県では、新型コロナウイルス感染拡大により深刻な影響を受けている小売・飲食サービス業等の事業者において、業界ごとに作成しているガイドライン等に基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を認定する制度を創設しております。

この度、対策認定店MAPサイトを公開しましたので、ご案内いたします。

地図上から認定店舗を探したり、特定の業種や市町村の認定店舗を検索できるサイトです。
https://stopcovid19map.pref.gunma.jp/

ストップコロナ!対策認定店MAPサイト(外部リンク)