大泉町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等は、令和3年度に課税される固定資産税および都市計画税に限り、軽減の対象になる制度がございますので、ご利用を案内いたします。
なお、令和2年度分の固定資産税および都市計画税については、軽減の制度はございませんのでご了承ください。
※軽減を受けるには、期限までに必要書類を添えて町へ申告する必要があります。
対象者
①個人事業主(但し、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人)
②法人(以下のいずれか)
…資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
…資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
注:次のいずれかに
該当する法人は対象外
・同一大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に該当大法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減される資産
・償却資産
・事業用家屋
※事業用であっても、土地は軽減対象外
事業収入の減少割合に対する軽減率
令和2年2月~10月までのうち、任意の連続する3か月間における事業収入が、前年の同期間と比べて減少した割合に応じて軽減率が定められています。
①連続3ヶ月事業収入の減少率、前年同期比 50%以上減少 軽減率:全額
②連続3ヶ月事業収入の減少率、前年同期比 30%以上50%未満減少 軽減率:1/2
申告期限
令和3年2月1日(月)
申告方法
①町への申告前に、認定経営革新等支援機関(下記●印)等へ軽減条件を満たしているか確認を受けてください。
②新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告は、記入例をご確認の上、記入してください。
③認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)にあわせて、同機関に提出したすべての書類(写し)を提出してください。
注:償却資産につきましては、例年どおり申告が必要
●認定経営革新等支援機関とは
商工会・商工会議所・中央会・税理士・税理士法人、公認会計士・監査法人、中小企業診断士等(詳しくは、
中小企業庁(外部リンク)をご確認願います)
詳細は
大泉町ホームページをご確認下さい
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s010/jigyo/010/010/030/20200911165441.html